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36協定の書き方(士業ねっと!ブログ「吉田社会保険労務士事務所」)

士業ねっと!ブログ「吉田社会保険労務士事務所」

たまには、社会保険労務士らしいことを書きたいと思います。

顧問先の36協定の更新は、顧問社労士の大事な仕事です。今日も1社、労働基準監督署へ届出をしてきました。

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36協定で必要な協定事項は、次のことです。

時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
 時間外労働をさせる必要のある業務の種類
 時間外労働をさせる必要のある労働者の数
 1日について延長することができる時間
 1日を超える一定の期間について延長することができる時間
 有効期間

協定事項の?と?についてですが、

ここ1年間の時間外労働時間数を確認し、そして、

事業所から今後1年間の見通しを聞き取りして作成します。

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何ら確認せず、好い加減な時間を記載してはいけません!!

これは労働基準監督署に置いてあるサンプルです。

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延長することができる時間が、

1日あたり2時間とか3時間とか書いてあります。

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これを、丸写しして36協定を作成してはいけません!!

こちらは、今回、私が作成した36協定です。

延長することができる時間を 「1日10時間」 としてます。

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なぜかというと、この事業所の場合、

週所定労働日が月?金の5日間で、1日8時間労働、

つまり、週所定労働時間は40時間となっています。

もし、業務繁忙につき、土曜日も出勤したら、

土曜日については、すべて時間外労働となります。

(変形労働時間制を採用していないため)

仮に、土曜日は9時?20時勤務 (休憩1時間あり) だと、

土曜日は10時間労働で、すべて時間外労働となります。

8時間を超えた時間の2時間が時間外ではありません。

もし、延長することができる時間を 「1日2時間」 としたら、

上記の例ですと、土曜日は2時間しか労働させられません。

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お間違えのないようご注意ください!!  (OK?

関連リンク

士業ねっと!ブログ「吉田社会保険労務士事務所」
http://www.sigyo.net/yoshida-sr/2011/11/post_881.html

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