2011年11月25日10:00 【トピックス】
36協定の書き方(士業ねっと!ブログ「吉田社会保険労務士事務所」)
たまには、社会保険労務士らしいことを書きたいと思います。
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36協定で必要な協定事項は、次のことです。
時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
時間外労働をさせる必要のある業務の種類
時間外労働をさせる必要のある労働者の数
1日について延長することができる時間
1日を超える一定の期間について延長することができる時間
有効期間
協定事項の?と?についてですが、
ここ1年間の時間外労働時間数を確認し、そして、
事業所から今後1年間の見通しを聞き取りして作成します。
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何ら確認せず、好い加減な時間を記載してはいけません!!
これは労働基準監督署に置いてあるサンプルです。
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延長することができる時間が、
1日あたり2時間とか3時間とか書いてあります。
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これを、丸写しして36協定を作成してはいけません!!
こちらは、今回、私が作成した36協定です。
延長することができる時間を 「1日10時間」 としてます。
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なぜかというと、この事業所の場合、
週所定労働日が月?金の5日間で、1日8時間労働、
つまり、週所定労働時間は40時間となっています。
もし、業務繁忙につき、土曜日も出勤したら、
土曜日については、すべて時間外労働となります。
(変形労働時間制を採用していないため)
仮に、土曜日は9時?20時勤務 (休憩1時間あり) だと、
土曜日は10時間労働で、すべて時間外労働となります。
8時間を超えた時間の2時間が時間外ではありません。
もし、延長することができる時間を 「1日2時間」 としたら、
上記の例ですと、土曜日は2時間しか労働させられません。
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お間違えのないようご注意ください!! (OK?)
関連リンク
士業ねっと!ブログ「吉田社会保険労務士事務所」
http://www.sigyo.net/yoshida-sr/2011/11/post_881.html

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