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財産分割の調停を家裁に申し立てると、何をしてくれるのか(士業ねっと!ブログ「清水行政書士事務所」)

士業ねっと!ブログ「清水行政書士事務所」

相続人たちの間で財産分割の話し合いがつかないときに家庭裁判所に調停を申し立てると、家庭裁判所は、調停の日を決めて当事者全員を呼び出し、調停委員2名と裁判官からなる調停委員会を仲立ちにして、まず当事者各人の主張や解決策を個別に聞き、それを他の当事者に伝えて別案を聞くようにしながら、それぞれの意見の食い違いを調整していきます。

最後に委員会からの調停案がだされることもありますが、強制する権限はないので、その調停案に当事者全員の意見が一致すれば調停調書にまとめられ、一致しない場合はさらに審判に持ち込まれます。

審判は強制的に遺産の分け方を決定する手続で、家事審判官と呼ばれる裁判官が自ら証拠調べを行い、それによって把握した事実にもとづいて、具体的な財産の配分方法を決めていきますが、この審判にも不服の場合は、相続人は高等裁判所に異議申し立てをすることができます。

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士業ねっと!ブログ「清水行政書士事務所」
 http://www.sigyo.net/shimizu-gyousei/2011/11/post_400.html

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